個人事業主・フリーランスの税務調査対応のポイントを紹介!

税務・会計

税務署は7月から6月という単位で事務年度を区切っており、そろそろ税務調査も本腰を入れてくるシーズンであると巷でいわれています。

事業者の方は、税務調査ってどんなものかイメージがつかないですよね?

今回は、「税理士のための個人事業主・フリーランスの税務調査 実例&対応ガイド」(著者:内田敦)を参考にして、私自身の経験も織り交ぜて、個人事業主・フリーランスの税務調査対応のポイントを説明していきたいと思います。

税務調査とは?

ざっくりいいますと、日本では、所得税や消費税などの税目については、申告納税方式といって、自分で税金を計算して納める、という形になっています。

自分で計算するので、チェックする機関が必要だろう、ということで税務署において帳簿や、原本資料などをチェックして申告内容が正しいのかを確認するのが税務調査です。

調査時までに準備しておく資料

個人事業主・のフリーランスが税務調査の前に揃えておくべき資料の説明がありましたので、引用します。

総勘定元帳(簡易帳簿)
通帳(生活用口座も必要)
過去の申告書控え
領収書・請求書(売上げと経費)
契約書など
給与関係資料
消費税の計算明細
クレジットカードの利用明細

税理士のための個人事業主・フリーランスの税務調査 実例&対応ガイド P35

仮に帳簿を作成していなかったときは、どのような資料を基にして決算書を作成しているのかを説明できるようにしておきましょう。

状況別税務調査対応ポイント

税務調査の定義につきましては、このくらいにしまして、実際の状況別に税務調査の対応のポイントをお伝えしていきたいと思います。

まず、始めに断っておきますが、普通に申告している人は、まずそんなに警戒する必要はありません。聞かれたことだけ端的に答えて、税務調査がスムーズに行えるようにしましょう。

ここから先は、あまり申告の状態がよろしくない人向けの話になります(笑)

現金売上の根拠となる資料が残されていない

帳簿上では、現金売上があがっているけど、売上の領収書綴りがない…。こういったときは、「反面調査」といって、調査先の取引先に、直接訪問して聞き取りしたり、書面、電話での確認をしたりするそうです。取引先側では経費として上がっているはずなので、その金額が売上として上がってないとおかしい、ということですね。反面調査は領収書等の原本が残されていなかったり、調査に非協力的だったりするときにあるそうなので、注意しましょう。反面調査で取引先に連絡が入ったら、取引先側から見て「あの会社は怪しいことをしているのではないか?」と疑われて信用を失いますよ。

引地税理士
引地税理士

そういえば、とある会社の決算中に、

その会社の電話が鳴り、掛けてきたのが税務署だったので

電話を代わったのですが、

〇〇の会社についてお聞きしたいことが…という内容でした。

(詳細は忘れてしまったのですが)

引地税理士
引地税理士

今思うと、反面調査の連絡だったんだと思います。

経費となる領収書などを破棄してしまった

過年度分の領収書を破棄しているケースなどもあります。所得税の計算においては、必ずしも領収書が無いからって経費をすべて認めない、ということはないですが、消費税は注意が必要です。

消費税の仕入税額控除の要件として、帳簿及び請求書等(領収書も含む)の保存が必要と明確に書かれていることから、領収書などの保存がなかったら仕入れにかかった消費税を控除できなくなってしまうので、言わば、売上に上乗せした消費税をまるまる支払うことになってしまいます。このように消費税については厳しい扱いになることを知っておきましょう。

資料がない場合には、調査時までに再発行できるものは再発行しましょう。(請求書や領収書、クレジットカードの明細、通帳などの支払いが確認できるもの)

今まで申告したことがない

今まで申告をしたことがなかったケースで税務調査が入るときは、直近5年分の調査が行われます。これは税金の時効が5年とされているためです(悪質な過少申告の場合には、時効が2年延長されますので、7年調査が行われます。)。今まで普通に申告していた方については、基本3年分の調査なのですが、無申告の場合は5年調査されるので留意しておきましょう。

そういった場合、税理士に頼んで、税務調査が入るまでに期限後でも申告した方が良いこともありますので検討しましょう。

引地税理士
引地税理士

昔、無申告だった方の調査があって、

外注費を計算するために、日々の現場名と日当を掛け合わせてものを

外注費として計上して、税務調査が入る前に申告したこともありました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました