クリニック、歯科医師の概算経費の特例(措法26)は本当にお得?【医業税務②】

税務・会計

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、医業関係第2弾ということで、医業を営む個人(クリニックや、歯科医師など)の方に特例として認められている概算経費の特例が本当に使えるのか、検証していきたいと思います。

というのも、記事にするのには経緯があるのですが。。。それは最後に書きたいと思います。

社会保険診療報酬の概算経費の特例(措法26)とは?

医業又は歯科医業を営む個人が、社会保険診療報酬として受ける金額を有する場合、その年に受ける社会保険診療報酬が5000万円以下であり、かつ、その医業または歯科医業から生じる事業所得に係る収入金額が7000万円以下であるときは、その年の事業所得の金額の計算上、その社会保険診療報酬の額に次表の速算式を適用して計算した金額とすることができます(措法26①)

「令和5年版 図解 所得税」より

引用でいうところの、社会保険診療報酬は、いわゆる窓口負担3割と、保険給付7割を合計したところの、保険診療にかかる報酬を指します。

また、収入金額7000万円というのは、自費診療があった場合、保険診療、自費診療合わせたところで7000万円超えていなければ、概算経費の特例が使えるということです。

クリニック、歯科医師の概算経費の特例は本当に使える?

今回、比較検討したいので、社会保険診療報酬が3000万円の場合と、5000万円の場合のシミュレーションを見ていきたいと思います。

前提として、自費診療はなく、すべてが保険収入であるものとし、材料費は売上に対する10%、人件費は粗利(収入-材料費)に対する60%(労働分配率)であるものとして計算します。

社会保険診療報酬3000万円の場合

①概算経費の特例を使った場合

3000万円×70%+50万円=2150万円必要経費となる。

②実額計算の場合

(1)材料費 3000万円×10%=300万円

(2)人件費 (3000万円-300万円)×60%=1620円

(3)青色申告特別控除 65万円(※概算経費の特例を使う場合には、社会保険診療にかかる事業所得からは青色申告特別控除することはできない)

(4)(1)+(2)+(3)=1985万円が必要経費、控除額となる

③ ①>② ∴概算経費が165万円有利?(人件費、材料費以外の実額経費を入れないで計算した場合)

社会保険診療報酬5000万円の場合

①概算経費の特例を使った場合

5000万円×57%+490万円=3340万円必要経費となる。

②実額計算の場合

(1)材料費 5000万円×10%=500万円

(2)人件費 (5000万円-500万円)×60%=2700万円

(3)青色申告特別控除 65万円(※概算経費の特例を使う場合には、社会保険診療にかかる事業所得からは青色申告特別控除することはできない)

(4)(1)+(2)+(3)=3265万円が必要経費、控除額となる

③ ①>② ∴概算経費が75万円有利?(人件費、材料費以外の実額経費を入れないで計算した場合)

結論

上記の3000万円、5000万円のケースを確認しましたがこちらは、材料費、人件費の予測値と比較しただけですので、実際には10万円以上の資産に係る減価償却費や消耗品費、リース料などが実額経費に加わってくるため、概算経費の特例を使わずとも、実額経費の方が有利になるのではないかと思いました。

余談

引地税理士
引地税理士

いかがでしたでしょうか?

材料費や、人件費については私の感覚になりますので、

ズレてくるところもあると思いますので、ご自身のケースで当てはめていただければよいと思います。

引地税理士
引地税理士

で、この記事を書こうと思ったのも、以前の職場の上司が

社長
社長

一応、概算経費の特例も使って有利判定はするけど、概算経費を使って有利になったケース見たことないんだよね…。

引地税理士
引地税理士

というのを思い出して、自分なりの整理に整理してまとめてみました。

ご参考になりましたら幸いです

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