今回は、令和5年10月1日から始まるインボイス制度が始まることにより、中古品を仕入れた時に仕入れ税額控除ができなくなるかもしれないって件でお話ししていきたいと思います。
まずあらかじめに断っておくと、古物商営業許可証を取られている方は大丈夫です。今後も商品仕入れた時の消費税も引けます。
注意しないといけないのは、古物商営業許可証を取っていない方。今後、事業者ではない個人から商品仕入れても、その商品代金に含まれる消費税が今後引けなくなります。(猶予措置はあります)
個人から仕入れる可能性のある業種と言ったら、自動車販売業の方とかせどりとかやっている方でしょうか?ほかにもいろいろな業種が関係しそうではあります。
今回この記事を書いたのは、自動車整備業であるお客様から
割と周りには古物商営業許可証を取っていない事業者がいる、
ってお話を聞きましたので、注意喚起という意味で書きます。
許可証は取るのは割と簡単と聞いたことがありますので、
早めに取っちゃいましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度ってあまり耳慣れない言葉かもしれませんが、令和5年10月1日から施行されるので事業者の方は押さえておきましょう。
この制度のそもそもの趣旨は、商品を売ったときに、その代金に消費税分を上乗せして請求したら、その消費税分がちゃんと国に納付されるためのシステムを作るために、このインボイス制度というのが始まりました。
今まではこのインボイス制度ではなかったので、一般の個人から商品を仕入れた時に、55万円で仕入れたとしたら、その払った消費税分の5万円は事業者の預かっている消費税から引けました。
しかし、インボイス制度が始まることにより、そもそも一般の個人は消費税を納める義務がないので、その個人から55万円で仕入れたとしても、その払った消費税分の5万円は事業者の預かっている消費税から控除できない形になりました。
そもそも消費税は最終的な消費者である個人が納めるもので、中間の事業者が消費税を貰ったり、払ったりしてもそれは単なる一時的な預かり金であり、事業者が負うコストは出ないように設計されているため、事業者間で消費税を片方が預かったのなら、もう片方の事業者は消費税を払ったってことでプラスマイナス0にすることにより事業者にコストは出ないのですが、途中で消費者を噛むと消費税を預かってるけど払わない、けれど事業者は払っていると消費者が有利になって、それはバランス取れてないよね、ってことで原則個人から仕入れた商品にかかる消費税は引けなくなりました。(インボイス制度前は、仕入れの相手先は個人なのか、事業者なのか分からないので、払った消費税は引けていました。)
ややこしいな~
消費税の仕組みを話すはややこしいんですよ。
つまり、事業者間の負担は0にしたいって思ってください。
とはいっても、古物商を取ってたら消費税引いていいよ
とはいっても、一般の個人から買うことはあるわけで。消費税引けないとなったら、自動車販売業、せどりは大パニックです。
そのため、折衷案?なのか、古物を取引しているという証明を出せるんならいいよーってことで、古物営業許可証を取得していることを要件に個人から仕入れた商品にかかる消費税を控除することができるようになりました。
こういった特例を、古物商特例というのですが、帳簿に記帳する際も、摘要欄に「古物商特例」というように古物商特例である旨を記載することが要件になってますので、その点も注意してください。
古物商を取っていない方、すぐすぐ引けなくなるわけではありません。
一応、インボイス制度には経過措置があって、古物商を取っていなかったとしても、すぐすぐ消費税を引けなくなるというわけではなくて、段階的に、個人から仕入れる商品にかかる消費税が引けなくなります。
たとえ古物商を取っていなかったとしても、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間は、個人から仕入れる商品に係る消費税の80%は控除でき、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間は個人から仕入れる商品に係る消費税の50%は控除できます。令和11年10月1日以降は個人から仕入れる商品にかかる消費税については一切控除できなくなります。
上記の適用を受ける場合位に、帳簿上に「8割控除」「5割控除」というようにこの規定の適用を受ける旨の記載をするようにしましょう。
余談
取ってないよ~
なんか、盗品を紛れ込ませないために古物商を取る
って聞いたんで、取っといてくださいね。
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