所得税の還付請求をした場合の、住民税、国民健康保険税の取り扱いについて解説

税務・会計

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、所得税の還付請求をした場合の、住民税、国民健康保険税の取り扱いについて解説します。

引地税理士
引地税理士

…というのも、電話でお問い合わせがあり、国税の取り扱いについては知っていたのですが、住民税(市県民税)、国民健康保険税(国民健康保険料)の取り扱いについて詳しくなかったので、市役所に問い合わせて確認してきました。

社長
社長

たしかに、所得税に限らず、他の税金についても気になるな。

引地税理士
引地税理士

ですよね。

ということで、調べましたので解説していきたいと思います。

まずは、所得税の還付請求はどうなるのか?

引地税理士
引地税理士

まずは、所得税の還付請求から、解説していきます。

引地税理士
引地税理士

細かい話は端折りまして、還付請求のことを「更正の請求」といいます。

簡単に言うと、やりなおしを(更正)お願いします(請求)という意味で更正の請求です。

引地税理士
引地税理士

平成23年の税制改正において、これまで還付請求できる期間が1年だったのが、5年に延びました。課税と還付のバランスをとるために延びた、と言われています。ちなみに住民税についても同様です。

引地税理士
引地税理士

厳密にいうと、「法定申告期限から5年以内に限り」更正の請求をすることができる、という文言ですので、例えば、記事作成日が令和5年9月11日ですが、平成29年分の申告の場合、こちらは平成30年3月15日が法定申告期限になりますので、5年後の令和5年3月15日の法定申告期限を過ぎていることから、平成29年分の申告については更正の請求をすることができません。

引地税理士
引地税理士

つまり、この場合は、平成30年~令和4年分までの、5年分が還付請求をすることができる、ということになります。

社長
社長

なるほど、基本的には、過去5年分は更正の請求ができるということだな。

住民税の還付請求はどうなるのか?

引地税理士
引地税理士

住民税は、所得税の更正の請求を税務署に提出した場合には、市役所にデータが連動して、

自動で計算されるようですので、再度申告する必要はありません。

社長
社長

おー、それは楽だね。

引地税理士
引地税理士

そうですね。

税務署が更正の請求を受け取って、認められた後、市役所におよそ1ヶ月後に税務署からデータが届くそうなので、その間のタイムラグがあります。

引地税理士
引地税理士

仮に、5年分税務署に還付請求をした場合には、自動的に住民税も計算されて、5年分は遡って還付されます。

国民健康保険税の還付請求はどうなるのか?

引地税理士
引地税理士

国民健康保険税についても、5年分遡って還付をすることができます。

引地税理士
引地税理士

国民健康保険税の計算において、住民税のデータを用いるということだったので、タイムラグとしては住民税と同様でしょう。

引地税理士
引地税理士

ただし、注意点があります。

国民健康保険税の計算は、あくまで、事業所得や給与所得などの、総所得金額を用いることから、所得控除は計算に反映されないため追加で所得控除を適用して更正の請求をしたとしても、国民健康保険税の計算においては、なんら関係がないため、所得税や住民税は還付がされても、国民健康保険税は還付されない、といったケースもあるため注意しましょう。

余談

引地税理士
引地税理士

…つまりは、税務署にちゃんと更正の請求を行えば、住民税も国民健康保険税も自動で計算されるので、気にする必要はないってことですね。

社長
社長

なるほど、それだったら安心だね。

コメント

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