みなさんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、償却資産税について解説していきます。
ん?償却資産税ってなに?
という方も多いと思われます。実際私もこの業界に入るまでは知りませんでした。正確に言うと「償却資産税」という税目はなく、「固定資産税」として課税されます。
固定資産税の課税明細書をよーく見ると…
「家屋」の項目の下に「償却資産」とありますよね。ですので家屋と土地と一緒に課税されていることになります。
この「償却資産税」。結構盲点でトラブルのもとです。
今回はその償却資産税について解説していきます!
償却資産とは
個人や法人が事業の用に供している資産で、土地や建物を除いたものを償却資産と言っています。基本的に減価償却の対象となる資産が該当しますので、10万円以上の資産が償却資産になります。ただし、無形固定資産や、自動車税の課税対象となる資産は除かれています。
ざっくりいいますと、上記の認識で良いと思います。償却資産を持ってるんだったら、そのくらいの資産を持ってるんだから、ちょっとは課税させてくださいよ、って趣旨だと思います。
もう少し深堀して解説していくと、土地や建物は市町村が課税する「賦課課税」の対象になるため自動的に計算されますが、償却資産については、登記もしないためこちら側で申告しないといけない「申告納税方式」が取られているため、償却資産の対象から土地、建物を除いています。
自動車税の対象となる資産が除かれているのは、すでに自動車税で課税されていることから、償却資産税まで課すと二重課税になるからです。無形固定資産については…何でしょうか?おそらく実体のない資産だから課税しない、となっているのだと思います。
また、細かい論点までいうと、一括償却資産(10万円以上、20万円未満の減価償却資産が適用可)として減価償却する固定資産については、償却資産税の対象とはならず、中小企業者の少額減価償却資産の特例(30万円未満の減価償却資産が適用可)で減価償却する固定資産については、償却資産税の対象となります。
会社によっては、償却資産税の対象としないようにするため、
10万円以上20万円未満の資産については、少額減価償却資産の特例を使わず、
一括償却資産として計上するところもあります。
建物or建物付属設備?
前述したように、「建物」でしたら、償却資産税の対象になりますが、「建物付属設備」は償却資産税の対象となります。
ですので、どれが建物なのか、建物付属設備として計上するのか押さえておくようにしましょう。
ざっくりいいますと、建物内部の給排水設備など、建物内部の工作については、「建物」で、屋外の給排水設備や取り外し可能なエアコンの取り付けなど建物外部の工作、取り外し可能な資産については「建物付属設備」になります。
あとは、飲食店とかが賃借物件に内装工事を施すことがありますが、そちらは「店用簡易設備」として「建物付属設備」で計上することになるため、償却資産税の対象となります。「建物」ではないので償却資産税の対象になってきます。
償却資産税の計算方法、免税点について
このように固定資産の中でも償却資産に該当するものを集めていって、計算していくのですが、計算方法として、
課税標準額×1.4/100 で計算することになっています。
この課税標準額については、固定資産の価値損耗部分を除いた減価償却後の金額になります。償却資産税の計算においては「定率法」により計算した残額が課税標準になります。
ただし、償却資産を持っていたら誰でも課税されるというわけではなく、一定の免税点があり、課税標準額が150万円以下でしたら、償却資産税はかかりません。ただし、150万円を1円でも超えていたらいきなり償却資産税がかかってきますので注意しましょう。
フィットネスジムを経営する会社様がありまして、
たくさん器具を購入するを導入してましたから、
償却資産税で結構な額になったこともあります。
この点、予期してない方もいらっしゃいますので注意しましょう。
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