「青色申告とか、白色申告とか聞いたけど、何が違うの?」
そういう疑問をお持ちの方、多いと思います。
青色申告にするメリットは複数ありますので、確認していきましょう。
逆に、できると思っていてたのに、白色申告だからできない、ということもありますので、その点も押さえていきましょう。
今回は、青色申告の特典の中でも、特に重要な制度だけ取り上げて説明します!
青色申告とは
「青色申告にする」ということは、「ちゃんと記帳作業を頑張ります」という宣言をした、という意味合いになります。
記帳作業といっても、レベルがいろいろありますが、ちゃんと複式簿記(借方、貸方など)で記帳をする場合や、ノートに毎日の売上や科目別に経費を集計していく行為(単式簿記といいます)も立派な記帳行為になります。ほかにも、事業用の通帳を作ると毎日の売上や経費の動きも分かりますから、それも記帳されていると言えるでしょう。
税務署サイドでもちゃんと取引の流れがわかるように記帳していてほしいので、ちゃんと記帳している人には特典がもらえるようになっています。
特典として、
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金の繰り入れ
- 少額減価償却資産の特例
- 純損失の繰越控除、繰戻還付
があります。
今回は、その中でも恩恵の多い、「青色申告特別控除」と「青色事業専従者給与」について説明していきます。
なお、青色申告を受けようとする場合には、適用をしようとする年の3月15日までに提出しなければならないので注意してください。
青色申告特別控除
簡易簿記で計算している方は10万円、複式簿記で計算している人は65万円、事業の所得から控除することができます。
あくまで事業ですので、副業の所得からは控除できないことを注意しましょう。
青色事業専従者給与
青色申告にすることによって、仕事を手伝ってもらっている家族に支給する給与が経費扱いされます。
逆に言いますと、青色申告の届出をしていないと、家族に給料を払っても経費にならないので注意してください。
青色申告の届出とは別に、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になりますので注意してください。
適用をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
申請書には今後実際に支給する金額ではなく、支給する上限の金額を書きます。その範囲内でしたら自由に変動させてOKですが、上限の金額は世間一般的な金額と乖離がありすぎると問題になりますので注意してください。
また、「専従者」とあるように、その事業をしている方をもっぱら手伝っている必要があります。年間ベースでいいますと、6月を超えてその人を手伝っている必要がありますので、注意してください。
また、15歳以上以上の家族が対象になりますので注意してください。
青色申告の特典を受けよう!
ちゃんとした記帳をし、前もって届け出をしておけば、上記の特典が受けれますので、受け忘れのないように気を付けてくださいね!
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