会社設立のためのステップをざっくり説明します!

起業・経営

個人で事業してたけど、そろそろ会社作ろうかな~と思ったけど、どういうことをやればいいのか分からない!

今回はそのような方のために、会社設立のためのステップをざっくりご紹介します。普通は司法書士、行政書士さんに依頼することが多いと思いますが、

流れが頭にはいっておくだけでも、会社というものの理解についても深まると思いますよ!

会社設立のためのステップ

  1. 発起人の決定 
  2. 会社の基本事項の決定
  3. 事業目的の確認、商号調査
  4. 会社の印鑑作成&発起人、取締役になる人の印鑑証明書の取得
  5. 定款の作成
  6. 公証役場で定款の認証を受ける
  7. 金融機関で資本金の払い込み&証明書の発行
  8. 設立登記申請書を作成し法務局に申請する
  9. 法務局で登記事項証明書の取得
  10. 税金や、社会保険関係の届け出

1、発起人の決定

発起人とは、会社設立のために資金を出す人のことをいいます。

出資を募る方法は2種類あります。「発起設立」と「募集設立」です。

発起設立とは、発起人のみがお金を出し、株主になります。普通はこちらですね。

募集設立とは、発起人以外からも出資を募り、お金を出した人が株主となります。

2、会社の基本的事項の決定

会社の目的、社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、役員構成などを決めます。

社名は、法律用語で、「商号」と呼びます。同一商号、同一本店の禁止などありますので、明らかに他社の権利を侵害しそうな商号は避けるようにしてください。

また、事業内容についてですが、会社は定款に記載された事業目的以外の事業をすることができませんので、最初に決める段階で幅広く盛り込んでおくのが一般的です。

資本金は、のちのち融資のことなども考えると、100万~300万ほどは出資しておいた方が信用があると思います。

3、事業目的の確認、商号調査

事業目的が適格かどうか、商号の重複がないかを法務局で確認してもらいます。

4、会社の印鑑作成&発起人、取締役になる人の印鑑証明書の取得

代表者印、銀行印、角印を作成します。

5、定款の作成

定款は、会社の憲法といわれています。つまり、ルールですね。

定款は実はフォーマットに決まりがあります。A4縦置きで横書き、文字は黒のみです。

会社保存用、公証役場提出用、法務局提出用と最低3部は必要となりますのでそろえておきましょう。

6、公証役場で定款の認証を受ける

定款が完成したら、公証役場で公証人の認証を受けます。

事前に、メール、ファックスで確信してもらえるようなので、その方が手戻りが少ないでしょう。

定款認証におおよそ9万円超かかります。ただし電子定款の場合には、印紙代が不要ですので5万円ほどになります。

なお、すべての発起人がそろって、公証役場まで足を運ぶ必要があるので、どうしてもいけない人がいるときは委任状を作成します。

7、金融機関で資本金の払い込み&証明書の発行

資本金をいったん代表者の個人口座に振り込みます。取締役の全員が払い込みの事実を確認したあと、その証明となる、払込証明書を作成します。これを通帳のコピーと一緒にとじ、登記申請書に添付します。

8、設立登記申請書を作成し法務局に申請する

法務局(登記所)に設立登記申請書を申請します。原則「7、」の払い込みの調査から2週間以内に行う必要があります。

一般的に、

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙(最低でも登録免許税が15万円はかかります)
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 印鑑届出書
  • 登記事項を記録した電磁的記録媒体

が必要になります。

9、法務局で登記事項証明書の取得

登記が完了したら、法務局から登記事項証明書を取得します。

この登記事項証明書があって、始めて会社の銀行口座を開設することができます。

10、税金や、社会保険関係の届け出

会社設立は専門家に依頼しよう

上記で見ていただいたように、会社を設立するのはいろいろな手順があって大変です。

電子定款にして印紙代4万円を節約しようと思っても、法務局が指定するソフトウェアの購入や、市区町村が指定するICカードリーダーの購入が必要だったりして、実際その4万円が相殺されるようです…。

手数料4万円以下でしてくれる士業の方も多いので、ここは士業の方に依頼するのが賢明です!

:参考文献

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