公益的な活動をしたい方にとってNPO法人の設立を検討されている方もいらっしゃると思います。
私は税理士ですが、NPO法人の事業報告もしたことはあるのですが設立に携わったことはないので、今回、「NPO法人の設立と運営の仕方」(著者:宮入賢一郎 他)にNPO法人の設立の流れが書いてありましたのでご紹介します!
NPO法人設立の流れ
本題に入る前に、NPO法人の事業報告は、鹿児島市に事業所がある方は、鹿児島県民交流センター内にある「鹿児島県共生・協同センター」に提出に行ってそこで確認されますので、おそらく各県にもNPO法人の事務を管轄する役所があると思いますので、設立や運営の不明点はそちらに問い合わせしていただければよいと思います。
それでは設立の流れですが、
- 設立発起人の会の開催
- 設立総会の開催
- 設立認証申請書類の作成
- 設立認証申請書類の提出
- 縦欄・審査
- 認証・不認証の決定
- 設立登記の申請と法人設立の日
- NPO法人設立
- 設立登記完了の届
となっています。一つ一つ見ていきましょう!
設立発起人の会の開催
NPO法人の設立を目指すメンバーが集まり、設立の趣旨、目的、役員、事業計画、収支予算計画を話し合って、団体の全体像を具体化します。要は定款づくりですね。
設立総会の開催
設立時の社員(10名)を決め、法人設立の意思決定及び定款等について決議します。
おそらくここが大変で、まずNPO法人を設立するためには、10人の設立メンバーが必要になってくるのは知っておいた方がいいでしょう。
設立認証申請書類の作成
設立総会での決議、委任を受け、法人設立認証申請に必要な資料(役員の「就任承諾書及び誓約書」など)を作成したり、添付書類(役員の住民票など)を集めます。
おそらく、設立時に社員名簿を出すことになると思いますが、住民票はその記載事項と突き合わせるために必要になるのだと思います。
設立認証申請書類の提出
所轄庁に、申請に必要となる書類を提出します。事前に必要書類に不備がないかどうかを所轄庁の担当者に確認してもらいましょう。
鹿児島市の場合には、「鹿児島県共生・協同センター」が所轄庁になるようです。
縦欄・審査
申請が受理された後、一般に広く情報公開という目的から所轄庁において申請書が縦覧(自由に見てもらう)されます。その後、認証に必要な要件が満たされているかどうかを所轄庁で審査されます。
認証・不認証の決定
審査の結果、認証となった場合には「認証書」が送付されます。不認証の場合には、理由を記した書面が通知されます。不認証の場合でも、問題個所を修正して再度申請することも可能です。
次に、認証書が到達してから2週間以内に、法務局への設立登記の手続きをすることになります。
設立登記の申請と法人設立の日
事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。所轄庁の認証後に登記をしてはじめてNPO法人が成立します。このため、登記申請書類を提出した日が法人設立の日となります。提出した窓口で登記完了日を確認しておくと安心です。
NPO法人設立
登記完了日に法務局に出向き、各種届出等の書類手続きで必要となる登記事項証明書や、印鑑証明書を入手しておくと良いでしょう。
設立登記完了の届
登記後、すみやかに設立登記完了届出書を所轄庁に提出します。その際に法務局で入手した登記事項証明書及びその写し、設立当初の財産目録2部を提出します。これでNPO法人の活動がスタートです。
この財産目録とは、会計上の貸借対照表と思ってもらって差し支えないと思います。
設立よりもその後の運営が大変?
設立した後、複式簿記をもちいて会計処理をしていく必要があります。毎年毎年の報告書類の提出(活動計算書(PLみたいなもの)や財産目録の提出など」)がありますので、その点も留意しておいてくださいね!
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