社会保険の算定基礎届の記入の仕方について解説

労務・法務

皆さんこんにちは。鹿児島の税理士の引地です。

前回、労働保険料の申告について記事を書きましたので、今回は社会保険の定時決定についての記事を書いていきたいと思います。

会社の役員、従業員に社会保険加入者がいる場合には、毎年7月10日までに「算定基礎届出」なるものを記入し、日本年金機構の事務センターまで提出する必要があります。この一連の流れを定時決定と言います。

社会保険料の適切な算定のため大事な手続きになりますので、いまから確認していきましょうね!(ちなみに社会保険の手続きが適切に支払われているか調査があったりしますので気を付けてくださいね)

定時決定とは

まずは、定時決定とは何なのか、日本年金機構のHPから引用しますと、

健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

日本年金機構HPより

はい、どうですか?分かりました?

簡単に言いますと、社会保険に加入するときに月々の給与を書いて、その給与を基に当初、社会保険料が計算されているのですが、それが昇給があったり、減給があったりすると、年金事務所の方では把握できないので4月~6月の給与をもとに決定しますので教えてください。

ということです。

で、その決定された等級を「標準報酬月額」というのですが、その等級をもとに9月から翌8月までの社会保険料が計算されることとなります。

具体的な書き方

記入にはそれぞれの事由に応じて細かいことがあったりすると思いますが、今回はざっくりと解説します。

事務所あてに、日本年金機構から算定基礎届の資料が6月下旬以降に届いてくると思いますが、その中にこのような資料があると思います。

こんな様式が入っていると思います。こちらを書いていただいて日本年金機構の事務センターに送っていただくことになります。

実際の数字の記入のポイントですが、

お手元に届いた算定基礎届にすでに名前とか、金額とかすでに入っているところはそのままでいいですが、

4月~6月に支払った給料を書いていく必要があります。上の例だったら4月に30万、5月に31万、6月に32万支払っていますね。

で、その金額を合計したら93万。それを1月あたりの平均で見ると31万。

平均値で見ていきますので、31万円に該当する等級が標準報酬月額となり、その金額を基に9月からの社会保険料が計算される形になります。

特殊事情がなければ単純だとは思いますが、記入の注意点をあげますと

  • 4月~6月に「支払った」給与を対象にするため、例えば6月分の給与が7月に支払われる場合には、その6月分の給与は対象にはならない。
  • 「日数」の欄は、例えば3月末締の給与を、翌4月20日に払う場合、3月の支払い基礎日数は「31日」なので4月の欄は「31」と記入することに注意。ありがちなミスが「4月」なので支払基礎日数を単純に「30」と書いてしまいがちなので注意。
  • 通勤手当などの各種手当も支給額に含めてください。
  • 4月に昇給した場合は、算定基礎届と一緒に、月額変更届を出す必要がある場合があるので注意。定時決定では9月まで変更を待ちますが、2等級給与に増減があった場合には、4ヶ月後から標準報酬月額を変えないといけないので、4月に昇給をしたとしたら、7月から標準報酬月額を変える必要があったりするので注意してください。

提出先、提出書類

年金機構のHPから引用しますと、

1.算定基礎届の提出について
(1)提出期間等
提出期間:7月 1 日(金)から7月11日(月)まで
提 出 先 : 算定基礎届送付時に同封している返信用封筒により事務センターへ郵送
または管轄の年金事務所担当窓口
照 会 先:管轄の年金事務所
(2)ご提出いただくもの
※ 令和 3 年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」を廃止しましたので、提出は不要
です。
①「届出用紙」で提出する場合
ア 被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)
《該当する方がいる場合は、次の届書も必要になります。》
イ 被保険者報酬月額変更届(70 歳以上被用者月額変更届)【7 月改定者】

日本年金機構HPより

提出先の事務センターの一覧はこちらです⇒https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/20150216.html

余談

引地税理士
引地税理士

社会保険料を正しく計算するための

大事な届出になりますのでお忘れずに!

コメント

タイトルとURLをコピーしました