事業が軌道に乗ってきて、従業員を雇おうかな~、と思ったときに必要となるのが労務の知識。
今回は初めて従業員を雇われる方向けに、基本的な労務の知識をお伝えしますね!
社会保険の加入の有無
求人票を出そうと思ったときに、考えるのが社会保険の加入。
社会保険に加入すると、従業員の社会保険料を会社と従業員で折半します。
では、社会保険に加入義務のある事業者は誰になのかといいますと、
「すべての法人」「常時従業員数を5人以上雇用している個人事業主(特定の事業を除く)」となります。
労働保険の加入
労働者を雇う会社は、すべて労働保険に加入する義務があります。労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の二つがあります。
労災保険は、すべての労働者が加入対象です。
雇用保険は、正社員か、雇用期間が31日以上で週20時間以上働くパートタイマー・アルバイトが対象となります。
労働保険料は会社がすべて負担し、雇用保険は会社と従業員が所定の割合で分担します。
労働条件を決めるときに、押さえておくべきポイント
始業時間や終業時間などの労働条件を決めるときに押さえておくべき法律が労働基準法。
押さえておくべきポイントを8つご紹介します。
1、労働条件の明示
採用時には労働者に対し、「契約期間」「就業場所」「従事すべき業務」「始業・就業時刻」「賃金の決定方法・支払時期」などの労働条件を書面で明示しなければなりません。
2、賃金
賃金は通貨で毎月1回以上、一定期日を定めて労働者に支払わなければなりません。
3、労働時間
労働時間の上限は基本1日8時間かつ1週40時間。上限を超えて労働する場合、あらかじめ「36協定」を結んで届け出なければなりません。
4、休憩、休日
1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働者に与えなければなりません。
5、割増賃金
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合は割増賃金を支払わなければなりません。
6、年次有給休暇
雇用日から6か月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、所定の年次有給休暇を与える必要があります。
7、解雇・退職
やむを得ず労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告するか、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払わなくてはなりません。
8、就業規則
常に10人以上の労働者がいる場合、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出なくてはなりません。
あらかじめルールを押さえておこう!
人を雇ったら、することがたくさんあって大変です。
あらかじめ大まかなルールは押さえておいて、労使ともに友好な関係を築きましょう!
:参考文献
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