みなさん、租税法律主義って知ってますか?
そもそも私たちが税金を支払っているのは、憲法に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定していて、それに従って各法律によって定めがあるから納税をする義務があるんです。
今回は、その税金について一般的なルールを定めている国税通則法の要点をざっくり解説!
法律から学ぶと、説得力がまして、みなさんの税金に関する知識にプラスになると思いますので、ご紹介しますね☆
国税通則法とは
国税通則法は、同法の目的について、次のように定めています。
この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。
国税通則法第1条より
あくまで、共通ルールですので、各法律で特則規定がある場合には、そちらの法律が優先されます。
納税義務の成立時期、確定
- 所得税・・・暦年終了の日
- 源泉徴収による所得税(利子、配当、給与)・・・所得の支払の時
- 法人税・・・事業年度終了の日
- 消費税・・・課税資産(資産とかサービスとか)の譲渡等の時
- 相続税、贈与税・・・相続遺贈による財産の取得の時
- 各種加算税(ペナルティのこと)・・・法定申告期限の経過の時または法定納期限の経過の時
あくまで上記は抽象的な債務確定ですので、実際の金額確定までの手続きには次の3方式がとられています。
- 自動確定方式→自動的に決まる税金が対象、自動車重量税とか
- 申告納税方式→納税者側が計算して申告する税金、法人税とか。(もともとは賦課課税方式だったようですが、早期に税収を確保したい、ということから、自主申告となったようです。)
- 賦課課税方式・・・国側が計算して納税者が納める税金→酒税、たばこ税とか
期間及び、期限の考え方
国税通則法において、期間及び、期限について総則のなかに「初日算入、不算入」の考え方があるので注意が必要です。
1、期間の初日
期間が日、月または年をもって定められている場合には、原則として初日は算入しません。
例えば、「その理由のやんだ”日”から2月以内に限り」の場合は、りっゆうのやんだ日の翌日を第1日として計算することになります。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、または別段の定めがある場合には、初日不算入は適用されません。
例えば、「事業年度終了の日の翌日から2月以内」とあるときは、その「事業年度終了の日の翌日」が午前零時を指すので、その日は算入することになります。
2、暦による計算
期間を定めるのに月または年を持ってしたときは、暦に従います。たとえば「1月」とある場合には、31日と計算するのではなく、ここでも原則は初日不算入なので、翌月の前日を指すことになります。
納税申告の種類
納税申告の種類は、
- 期限内申告→法定申告期限内における申告の場合
- 期限後申告→法定申告期限後における申告の場合(なので、申告期限を過ぎたとしても申告はできます。)
- 修正申告→先に申告した期限内申告、期限後申告に不足の税額が生じたことに気づいたときに申告する場合
- 還付申告→前払いの税額が多かった場合に返してもらう時の申告
の四種類があります。
また、申告ではないのですが、税務署長に対して、過大に税額を申告をしていたので返してもらう「更生の請求」というものがあります。
終わりに
今回は、国税通則法の中の、納税者側の手続き関係をご紹介しました。
法律から押さえて、税金の運用をすれば、きっとあなたにとってプラスになりますよ!
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