令和5年10月1日から施行されるインボイス制度。
制度の趣旨としては、免税事業者だった方についても、売り上げに消費税を載っけるんだったら、その消費税を国に払ってください!ということです。
免税事業者だった方については、今後、インボイス登録を受けて消費税を納めた方がいいのか、それとも今後は売り上げに消費税を載せないのでインボイス登録はしない方がいいのか迷うところですよね。
「消費税分取れないんだからどっちにしたっていいんじゃないの?」
と思われている方もいるかもしれません。
そんな方に今回は、もしかしたらインボイス登録かつ簡易課税で、ちょっとは得するかもしれないよ~という話をします。
簡易課税とは
簡易課税とは、基準期間(基本二年前or二期前)の税抜の売上高が5000万円以下である事業者に限り、仕入れにかかる消費税額を、売上にかかる消費税に一定の割合を乗じて計算する方法をいいます。
なので、簡易課税はあくまで仕入れにかかる消費税を概算で計算しています。
たとえば、建設業で税込110万の売上があって、税込55万の仕入があったら、
本来の計算では、売上の消費税は10万円、仕入の消費税は5万円なので、その差額の5万円をあなたは預かってるので、その5万円を納付してください、となるのですが、
簡易課税の場合、売上の消費税は10万円で変わりませんが、仕入の消費税は10万円×70%(建設業の場合)なので7万円。その差額の3万円を預かってるので、その3万円を払ってくださいなりますので、
この場合、簡易課税の方が2万円消費税を払わなくてよいので、簡易課税の方が得をします。
インボイス登録を受けるか否か
上記の通り、簡易課税を受けることにより節税ができることは理解できたと思います。
ですので、この考えはインボイス制度の登録を受けるか否かについての判断にも生かすことができます。
免税事業者の場合、インボイス登録をしてもしなくても、消費税分は貰えないんだからどっちでも変わらないんじゃないの?ということにはならないのです。上記の例のように、インボイス登録っかつ、簡易課税を選ぶことで2万円得をする可能性があります。
免税事業者の方はその点を踏まえて、登録をするかしないか検討してみてくださいね!
簡易課税の届出は登録日の属する課税期間中に提出してね!
免税事業者の場合、令和5年10月1日よりインボイス登録をして課税事業者になる方が多いかと思いますが、
簡易課税の届出の提出期限は、その登録日の属する課税期間中に提出すればいいので、令和5年10月1日を登録日とする場合、
個人事業者は、令和5年12月31日までに、法人の場合は、令和5年10月1日を含む課税期間の末日までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出するようにしてくださいね!
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