【インボイス制度】激変緩和措置が閣議決定。2割特例とは?

税務・会計

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、令和5年度の税制改正において、インボイス制度の激変緩和措置が閣議決定され、おそらくこのまま法案が通ると思いますので、その激変緩和措置について解説していきたいと思います。

インボイス制度とは?

「そもそもインボイス制度ってなんだっけ」という方に向けて、インボイス制度からおさらいしていきたいと思います。

ただ、インボイス制度をしっかり理解しようとすると、消費税の計算のしくみが分かっていないといけないので、ぶっちゃけ一般の方には理解しにくいかと思います。

ですので、すごく簡単に言うと、「売上に消費税乗せるだったら、その消費税払ってくださいね」がインボイス制度だと思っていただければよいと思います。

これまで、売上高が1000万円以下の規模である事業者については消費税の納税義務がありませんでした。

これは消費税を計算する事務処理能力が低いだろうということで、納税が免除されてきていたという背景があります。

で、そういった方についても、インボイス制度が始まり、皆さんの関心が高まっているという状況です。

2割特例  激変緩和措置とは?

本題の通称、「2割特例」について解説していきたいと思います。激変緩和措置とも言われたりします。

簡単に言うと、2割特例とは、「納める消費税は、売上の消費税の2割を納めてくれればいいですよ」という制度です。

例を挙げますと、税込1100円で物をうって、うち消費税が100円だったとしたら、その100円の2割、20円を国に納めてくれれば問題ないですよ、という制度です。

単純ですよね?

本来の消費税の計算に比べたら、単純で、申告書の記載もぶっちゃけ素人でもできると思います。

しかも、これは私見ですが、この制度を使うことができる事業者は8割~9割、この制度を使った方が得をします。

つまり、おさめる消費税を減らせることができるということです。

適用要件 この制度を使える事業者は誰?

ちなみにこの制度は、だれでも適用することができるというわけではなく、一定の要件を満たす方が適用をすることができます。

基本的には、2年前の売上高が1000万円以下である事業者が適用を受けることができます(他の要件もあったりしますが)

2年前の売上高が1000万円以下であるということは、もともとは消費税の納税義務が無かった、ということです。

すなわち、この適用を受けることができる事業者というのは「インボイス制度が始まったことによって、消費税を納めることとなった事業者」を対象としていることがポイントです。

いつまで適用が受けれる?

この2割特例は、あくまで措置的なものなので、適用することができる期間が決まっています。

かなりざっくり言うと、インボイス制度開始(令和5年10月1日)から3年間はこの規定を受けることができます。

恒久的な制度でないことだけは注意してくださいね。

余談

引地税理士
引地税理士

いかがでしたでしょうか?

2割特例は、事業者間での価格調整を円滑に行ってもらうために制度化されました。

つまり、インボイス登録してくれないなら消費税分値下げしてね、といったことを防ぐためです。

インボイス対応で急な納税で圧迫されないされないように、一時的な措置であることは注意してくださいね。

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