皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、いまさらながらですが、おさらいも兼ねて、令和元年10月から始まった消費税の軽減税率の対象となる取引について解説していこうと思います。
インボイス制度も令和5年10月1日から始まるので、消費税がいくら預かればいいのかしっかり押さえたいですね。
今回の参考文献として、「消費税軽減税率のキホン」(著者:谷口孔陛)を参考にさせていただきました。
それでは内容の方を見ていきたいと思います!
軽減税率8%の対象となるものは?
令和元年10月1日から始まった軽減税率制度。いったい何が対象になるのかというと、
大きく分けて、
①飲食料品
②新聞
この二つが軽減税率の対象になることをまず押さえておきましょう。
飲食料品
飲食料品とは、そのままの意味で「食べたり、飲んだりするもの」ですが、軽減8%の対象となる飲食料品は
「お店側が販売する時点において、飲食料品として提供するもの」という判断基準で見てきます(下段例外がありますが、)
なので、たとえ購入者が、例えばミネラルウォーターを傷口を消毒する目的で買ったとしても、お店側としては「飲み水」として売っているわけですから、軽減8%税率になるということです。
また、ここでいう飲食料品は人が食べるもののことを想定しているため、例えばペットフードとかは通常の10%税率になります。
ただし例外として、お酒の販売や、レストラン等のいわゆる外食にあたるものについては標準10%税率になることを注意してください。
お酒にも定義があり、「アルコール分一度以上の飲料」がお酒であると「酒税法」で定義されています。
外食については、テイクアウトは単に飲食料品の譲渡なので8%税率ですが、レストランは飲食サービスの提供と言えるので10%です。簡単に言うと、その場で食べる場合は10%で持ち帰って食べる場合は8%です。
その場で食べる、ということは何かしら椅子、テーブルがあるという、飲食設備がある、ということになります。
なお出前については、お店側が提供する飲食設備で飲食をしないため8%税率、テイクアウトと同じような取扱いになることに注意しておきましょう。
新聞
次に新聞についてですが、新聞だったらなんでも8%になるわけではなく、
「定期購読契約が結ばれている、週2回以上発行されている政治、経済、社会、文化等に関することが書かれているもの」が軽減8%の対象になります。
定期購読契約が結ばれていない、コンビニ等で買う新聞は10%になります。
週2回以上発行されている必要があるので、週刊誌についても10%になります。
新聞を購入する際の消費税の税率に気を付けましょう。
余談
いかがでしたでしょうか?
インボイス登録をすると、消費税の計算の知識が必要になります。
軽減税率についても押さえておくようにしましょうね。
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