家族を社会保険、税金の扶養にする際の手続きについて解説

労務・法務

みなさんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

最近、顧問先の方でお子さんが生まれるそうで、「そうなんだ~」と思いながら、そういえば、子供さん産まれたら、社会保険とか手続きがいるよなーと思いながら、今回記事を書こうとしている次第です。

今回は参考文献として、「社会保険の手続きがサクサクできる本」(著者:名南経営)を参考にしながら、私自身で調べた知識も付加して書いていきたいと思います!

税金の扶養にするためには?

ここでいう税金とは「所得税」のことになります。所得税の不要にするには、特になにか税務署に提出しないといけない、というものはないので、個人事業主の方だったら、確定申告書に扶養の情報を書けばそれでOKです。サラリーマンの方だったら、年末調整の時に扶養控除等申告書をもらうと思うので、そこに扶養の情報を書けばOKです。所得税の扶養は、生活費を共にしている年収103万円未満の方が扶養に該当するので注意してくださいね。

↡↡扶養控除等申告書

社会保険の扶養にするには

社会保険の扶養に入れるためには自分から手続きをしないといけません。

社会保険にも、健康保険、厚生年金などと分かれていますが、子供が産まれたなどとして社会保険の扶養に入れたいときは、お子さんを健康保険だけ扶養に入れたいときも、奥さんを扶養に入れたいときも、いずれの場合も「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を提出します。

↡↡健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

すごい分かりずらいなーと思うのが、健康保険の手続きも厚生年金の手続きも「日本年金機構」に送っていることです。そういうものなんだと割り切りました。

で、厚生年金なのに「国民年金第3号被保険者」などと、一瞬「ん?」となりますが、これは、

厚生年金に加入している第2被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者と呼ぶからです。なるほどすでに退職しているから国民年金になって、サラリーマンに扶養されているから第3号被保険者になるってことですね。

扶養の要件

前述したように、厚生年金の扶養に該当するのが、配偶者のみである点が健康保険との唯一の違いでその他の収入の要件は健康保険と一緒なので、基本的には、

健康保険も厚生年金も扶養の要件は一緒、と思っていただいて大丈夫です。

それで扶養の要件ですが、

健康保険の被扶養者の範囲について

配偶者や子どもの他にも一定の条件を満たした親族は扶養とすることができます。具体的には、主として被保険者の収入で生計を維持している後期高齢者医療の被保険者とならない75歳未満の人および一定の障害認定を受けた65歳未満の親族で、次の①②のいずれも該当した場合となっています。

①親族の条件

被保険者本人から見て三親等内の親族で、配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の親族は同一世帯でなければなりません。

②生計維持の条件

被扶養者の年収見込額が130万円未満(被扶養者の年齢が60歳以上の人または障碍者は180万円未満)で、次の条件を満たした場合が該当します。

同居の場合

収入が被保険者の年収の半分未満

別居の場合

収入が被保険者からの仕送り額(援助額)未満

ただし、収入が従業員の半分以上でも、被保険者の年収を上回らない場合は、その世帯の生計の状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認めらえれる場合は被扶養者の条件を満たすとされています。

社会保険tの手続きがサクサクできる本P56

本の内容できれいにまとまっていましたので、転用させていただきました。ちょっと分かりにくいところを補足すると、「同一世帯」とは同じ住所である必要があるようです。

必要となる書類

前述したように、被扶養者に該当するかを確認する際は

①本人との親族の関係②収入③同居・別居の確認が必要な人はその確認

の確認が必要になってきますので、確認するために申請時に添付する資料があります。

①親族の関係

同性の場合は添付資料はないですが、別姓の場合は戸籍謄本が必要になってきます。とにかく親族の関係が分かればいいというわけですね。内縁関係の人についても扶養にすることができ、その場合も、両人の戸籍謄本など住民票などが必要になってきます

②収入

所得税法上の扶養親族になっている場合は、添付書類は不要です。

所得税法上の扶養親族でない場合は、被扶養者の確定申告書の写しや、市役所で取る課税(非課税)証明書gあ必要になってきます。

③同居・別居の関係

同一世帯のところで書いたように、一部の人は同居状態でないといけないので、その場合同居を証明するものとして、住民票を添付することで住所が一致していることを確認します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました