令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正されました。
電子帳簿保存法とは、帳簿や領収書などを電子データでの保存を認めることや、一定の場合には電子データのまま保存しなければならないことを定めている法律になります。この法律が運用されることによって、デジタル化が進むことが期待されています。
今回の改正によって、事業をされている方は注意しなければない点が出てきました。
それと同時に、なんでもかんでも電子で保存をしなさい!というわけではないので、一定の帳簿、書類については今までどおり紙での保存が原則です。
今回はその上記二点について、最低限押さえないといけない点について解説します!
何を注意しないといけない?
請求書や領収書等を、電子メールなどで送信、もしくは受信するような取引を電子取引といいます。
このような電子取引については、今までは紙にプリントアウトをして保存することで、税法上の保存要件を満たしていたのですが、
令和6年1月1日以降につきましては、紙にプリントアウトせず、パソコン上に別途フォルダなどを作って、PDFなどのデータのまま、ファイル名を「日付:相手先:金額」として、保存しなければならなくなりました。
注意していただきたいのは、紙での保存が認められなくなった点です。
紙での保存も、電子データの保存でも、どちらでもいい、というわけではなく、電子データで保存しないといけなくなった点が注意してくださいね!
あともう一点、電子上のデータになるため改ざんされていないことを担保するため、「改ざん防止のための事務処理規定」の作成も必要です。国税庁からフォーマットがありますので、少し中身を変更してプリントアウトして保存しておいてくださいね!
国税庁URL→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
逆になにを変えなくてもいいの?
前述のとおり、注意しないといけないのは、電子データ上でやり取りされる取引になります。
ですので、これまで通り紙で送る領収書、請求書など。紙でもらう領収書、請求書。及び仕訳帳、総勘定元帳、決算書などについては、これまで通り紙での保存が原則になります。(一定の場合は電子保存、スキャナ保存も認められます。)
だから、なんでもかんでもパソコン上で保存しいといけないってわけじゃないので、そこは注意してくださいね!
電子保存に取り組もう!
もともとは、令和4年1月1日から適用されるはずだったのですが、納税者からの要望があって延長となり、実質的には令和6年1月1日から電子取引の保存をしないといけません。
ですが、この延長期間の間電に子保存に移行してかまいませんので、移行出来る方はお早めに移行してくださいね☆☆
国税庁パンフレット(参考になりますよ!)→https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
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