【確定申告】医療費控除について分かりやすく説明します!

税務・会計

医療費控除って知ってますか?

個人事業主はもちろん、会社員の方であっても、医療費控除を受けることによって、税金が減る、税金が還付されることがあります。

知っておかないと損することがあるので、今回は医療費控除について説明します!

医療費控除とは

医療費控除の定義は、

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

とn国税庁ホームページより引用

となっています。

この「生計を一にする」というのは、よく「財布を一緒にしている」という表現をしますが、

「生活費を共にしている」という解釈でOKです。

だから例えば、一緒に暮らしている、生活費をこちらで出している家族、にかかった医療費について、控除することができます。

では、本文中の「一定額」とはいくらなのかと言いますと、

基本10万円

と覚えておけばいいでしょう。

10万円を超えるときが医療費控除の対象となり、10万円を超えた金額だけ医療費控除することができます。

そして、その医療費の領収書は税務署に送る必要はありません。申告書の内訳書に医療機関ごとに金額を記載すればOKです。

医療費控除の範囲

それでは、疑問になってくるのが医療費の範囲。どういったものが控除ができるのでしょうか?

ポイントは、「治療のため」だったら控除できますので、そのフレーズを憶えておきましょう。「予防のため」「美容のため」は控除できません。

だから例えば、歯の矯正だったら、その矯正が美容目的だったら控除ができませんが、「悪くなっているものを良くする」ことが「治療」ですので、その目的だったら控除することができます。

そしてそれは、保険治療であろうが自由診療であろうが関係ありません。

あと、老人ホームのような介護サービスについても、医療費関連する介護サービスもありますので、そちらは医療費控除の対象になります。

医療費のお知らせを使う場合

全国健康保険協会から「医療費のお知らせ」が届いたり、各健康保険組合からこういったお知らせが届きますよね。

この「医療費のお知らせ」をもとに医療費控除を受けることもできます。

ただし、1月~9月までの分しか載っていない等、10月~12月は領収書から集計しないと行けなかったりするので注意してくださいね。

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