【経費】YouTuber、インスタグラマーは経費をどこまで落とせるか?

税務・会計

こんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は「YouTuber、インスタグラマーは軽費をどこまで落とせるか?」という内容で記事を書いていきたいと思います。

今回は参考文献として、「ようこそ!フリーランス1年生 ぶっちゃけ知らないと損する税金と領収書の教科書」(著者:鎌倉圭)を読みました。

広告収入などを貰うYouTuber、インスタグラマーは、いろいろな出費もかさむと思いますが、どこまで経費に落としていいんでしょうか?

著者がこの本で伝えたかったことは、経費の範囲は幅広いんだ!ってことだと思いますが、読みますとYouTuber、インスタグラマーの経費の範囲が幅広いことに納得しました。

ぜひ、YouTuber、インスタグラマーの皆さんはチェックしてくださいね!

引地税理士
引地税理士

節税の基本は、経費を集めること!

経費とは

経費の考え方については、以前ご紹介しましたが↓↓

再掲しますと、

「その仕事をしていなかったら、その支出をすることはなかったもの」

が経費になります。

ですので、例えば、ブランド品を買って、それをYouTubeで投稿したりすれば、そのYouTubeをしてなかったら、そのブランド品を買うことはなかったので、経費という扱いになります。インスタについても同じですね。

ただ、上記で挙げました経費の定義は直接的な対応関係になりますが、間接的な関係でもOKです。

つまり、「将来の仕事につながるかもしれないので使った支出」や、「現在の収入を維持するための支出」も経費になるということです。

「将来の仕事につながるかもしれないので使った支出」でいえば、例えば、YouTuberだったら、企画にするかわからないけど、とりあえずゲームかなにかを買ったのであれば、会計上「研究開発費」に該当します。

「現在の収入を維持するための支出」でいえば、例えば、インスタグラマーだったら、髪の手入れも十分にしとかないとフォロワー数に影響する可能性がありますよね?だから、きれいに「自分という商品が」映えるようにヘアーカット代も「広告宣伝費」や「販売促進費」に該当します。

便利な勘定科目たち

所得税法上経費に該当するためには、販売費および一般管理費であること、法人税法上経費に該当するためには、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っていることが必要です。

ということは、つまり販売費および一般管理費のうちいずれかの勘定科目に該当するのであれば、経費に該当するすることになります

というわけで、勘定科目を把握しておくだけで「あっ、これも経費になるな~」と判別しやすくなると思いますので、YouTuber、インスタグラマーが覚えておいた方がいい勘定科目のご紹介をします。

広告宣伝費

商品や「自分という商品」を宣伝するための支出。

YouTuber、インスタグラマーだったら、ヘアーカット代しかり、ネイル代しかり、いろんなものが経費になります。そのような費用を「被服費」という勘定科目で計上することもすることもあるのですが、被服費と聞くとプライベートも入り混じったような印象もありますので、広告宣伝費としてあげた方が良いかもしれません。

販売促進費

本来的な意味では、試供品などを提供して、商品の購入につながるような支出を販売促進費と言ったりするのですが、もっと広げて考えると「自分という商品」を宣伝するために使った支出も販売促進費と言えると思います。と考えると、広告宣伝費と似たような感じですね。区分としては、YouTuberだったらYouTubeという動画上で、自分自身のブランドを「直接」高める、維持するための支出が広告宣伝費で、その脇でインスタをやってた場合、そのインスタ上でフォロワーを増やす、減らさないために支出するような「間接」的な支出については、販売促進費といったように区分すると良いかもしれません。

研究開発費

今の事業とは関係はないが、将来の仕事に関係してくるかもしれない投資のような支出のことを研究開発費といいます。大企業なんかでも研究開発費を使うのですから、YouTuber、インスタグラマーも当然に研究開発費が認められます。

取材費

動画、インスタグラムを投稿するためのネタを探すために払った支出。そのネタを活用しなかった場合でも、仕事のために使ったのですから当然に経費になります。

領収書の裏にメモしておこう!

さて、いろいろ書いていったのですが、勘定科目に分けるのもそうなのですが、仕事と関係している、将来の仕事に関係するかもしれない、ということを証明するために、領収書の裏にしっかりメモをしておきましょうね!あとあとになったら、忘れてるでしょうから。。

もし税務署に聞かれたらどうする?・・・(R6.10.14追記)

とは言ったものの、本当に経費に落としていて後で問題にならないか心配ですよね。

〇完全にプライベートだと認定されそうなものの対応

一般の人から見て、完全にプライベートっぽく見えるものについては、何のために買ったか、支払ったかを説明できるように、大筋の説明はできるようにしましょう。

ただ、税務署からは、「具体的に何を買ったのか、誰と行ったのかのかに使ったのか示せ」「仕事にしか使っていないことを示せ」と言われますが、立証責任は税務署にありますので、その点を法的に分かりやすく、書面として反論できるようにしておいた方がいいでしょう。ただ、一般の方が反論するのは難しいと思いますので、税理士に立会いを依頼したほうがいいでしょう。

〇仕事とプライベート両方で使っているものと認定されそうなものの対応

仕事とプライベート両方で使っているものは「家事関連費」と言われます。家事関連費については、納税者側で仕事と、プライベートを合理的な基準に基づいて按分しなければなりません。そうなってくると税務署からは「家事関連費に該当しますので、仕事に使っている部分を合理的に示してください。でなければ、家事関連費全額経費として認めません」と言われます。

そういわれるとビビりますよね。ですから事前に、合理的に仕事している割合など(時間単位、日単位、面積単位)はあらかじめ、見積もっておいた方が良いです。正しいとは言いませんが、感覚的に半々、ということでしたら50%経費として落とせばいいと思います。それを認めないと言われたら、税務署から言われる按分割合等で納得できるのであれば、それを認めればよいと思います。

引地税理士
引地税理士

社会通念上考えてその業務に係る、経費が多すぎる、所得が少なすぎる、場合には税務調査が実施される場合がありますので、実感としての所得レベルでは申告するようにしてくださいね。

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