個人事業主、法人 あるあるの疑問。
【食費は経費になるのか?】
ういーす、引地さん。
出先で昼飯を食べたんだけど。
これ経費にしていい?
どれどれ。
これ一人で食べてますよね(笑)
これはダメですよ
記帳代行のお客様で困るのが、普通の昼食代の領収書、しかもおそらく一人で食べている…
基本的には、お客様に確認して外すのですが、では逆に、どういう昼食代だったら経費と認められるんでしょうか?
経費と認められる食費
経費というと、「仕事で使った支出が経費」と一般的にはそういう解釈だと思いますが、ちょっとふわっとしていて、迷いそうですよね。
そういう時に覚えておいてほしい経費の考え方が
「その仕事をしてなかったら、その支出をすることはなかったもの」
が経費になります。
ちょっと回りくどい言い方ですが、事例で当てはめていくと、先ほどの、単に出先で食事をした場合は、その仕事をしてなかったとしても、毎日生活費として食事はするわけですから、その食事代は経費になりません、という結論になります。
ですので、二人で仕事の打ち合わせのために食事をした、という場合でしたら、その仕事をしてなかったらその仕事関係者と食事をすることはなかったわけですから経費になります。
従業員との食事についてもそうです。その仕事をしてなかったら一緒に食事をすることはないわけですから軽費になります。
どうでしょうか?この考え方分かりやすくありませんか?
経費にはなるが、給与課税されるもの
ただこの食事代でめんどくさいのが、従業員に対する食事でほぼ毎日賄いなどを出している場合。
そちらについては、経費は経費なんですが、福利厚生費(従業員が会社で頑張ってもらうための経費)ではなく給与課税される場合があります。つまり、金銭で給与を支給する代わりに、現物で給与を支給してるんでしょ?と一部捉えられてしまうケースがあります。
この給与課税されるとめんどくさいのが、源泉徴収の問題です。つまり、従業員の食事代について、源泉徴収税額を引かないといけなくなるという点です。
福利厚生費にしていて、税務調査で指摘されたら、その源泉徴収税額を追加で納付しないといけなくなるのですが、その分を従業員から徴収します、といってもそれはなかなか難しいでしょう。結果、事業主が負担しているパターンもあります。
しかし、一定の条件を満たすときは、毎日のように支払う食事代についても給与課税されません。
- 食事代の50%以上を会社が負担している
- 月の食事代-月に従業員から食事代として徴収している金額=3,500円以下
この2つの条件を満たしているとき、食事代が給与として課税されることはありません。
ですが、これはあくまで毎日食事代を提供している場合のパターンです。
たまの出先で従業員と行く食事については、福利厚生費として計上することは私は問題はないと思っております。
余談
え、でも誰と食事行ったかなんて
どうやって証明すんの?
ベターは、だれと食事に行ったかを
領収書か帳簿に書いておくことですね
….。オッケ~
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