従業員を採用した場合、労務、税務関係の手続きについて解説【郵送での手続の仕方 鹿児島市の管轄の場合】

労務・法務

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、従業員を新しく採用した場合の労務、税務関係の手続きについて解説したいと思います。

役所の窓口で手続きするのが確実ではありますが、いちいち窓口に並んでいたら時間が掛かると思いますので郵送での手続きに絞って解説していきたいと思います。

社長
社長

確かに、毎回毎回出向いてたら大変だもんな

引地税理士
引地税理士

今回はあくまで鹿児島市を管轄としている役所の手続きになります。基本的にはどの市区町村でも同じはずではありますのでご参考ください。

税務関係の手続き

以下の書類を預かるようにしましょう

①給与所得者の扶養控除等申告書

②前職の源泉徴収票

以上です。

引地税理士
引地税理士

新しく採用した方で、その会社で年末調整をする場合には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうようにしましょう。

引地税理士
引地税理士

前職の源泉徴収票は、会社で年末調整をする場合には必須の資料になります。源泉徴収票がない場合には年末調整ができず、納税額が生じる場合にはご自身で、確定申告を行っていただく必要がございます。

引地税理士
引地税理士

税務署には、特段郵送する資料はありません。

労務関係の手続き

引地税理士
引地税理士

労務関係は、該当する場合はですが、社会保険の加入の手続きと、雇用保険の手続きが必要になります。

引地税理士
引地税理士

あくまで、鹿児島市の管轄の場合の説明をしますが、基本的には他の役所も同様なのかな、と思います。

社会保険(健康保険、厚生年金)の手続き

一般の場合(協会けんぽ)に加入する場合でご説明します。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を「〒812-8579 日本年金機構 福岡広域事務センター」宛に送付してください。手続きとしてはそちらで完了です。

引地税理士
引地税理士

添付書類がありますが、申請書に必要な添付書類の説明がありますのでそちらで確認ください

こちらのサイトから、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を取得することが出来ます⇒https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html

雇用保険の手続き

雇用保険に加入される方は、「雇用保険被保険者資格取得届」及び「返信用封筒としてレターパックライト」をその事業所を管轄するハローワークに送付してください。手続きとしては以上です。

引地税理士
引地税理士

窓口で手続きをする場合には、その場で、資格取得の通知書や、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格喪失届(従業員が退職する際に必要になるため会社保険が必要)を受け取ることが出来ますが、郵送となるため、返信用封筒を付ける必要があります。また、個人情報の関係からレターパックライトの同封をお願いしています。

引地税理士
引地税理士

添付書類をつける必要はございません。

余談

社長
社長

なかなか毎回窓口に行くのは大変だから、郵送でできるのなら便利だよね。

引地税理士
引地税理士

そうですね。鹿児島市管轄の場合での説明でしたので、他の市町村は事前に電話して確かめていたほうが無難かもしれません、参考になれれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました