寡婦控除とひとり親控除の違いを分かりやすく説明します!

税務・会計

新しく会社に入社された方は、扶養控除等申告書といって、氏名、生年月日、住所、扶養の状況などを書く紙が渡されますよね。

シングルマザーの方で、お子さんを扶養(養ってる)している方は、その扶養控除申告書の欄に「寡婦」「ひとり親」とチェックボックスがあると思いますが、どっちにチェックを付けていいのか分からなくなったりしませんか?

よく記載の間違いが見受けられますので、今回は「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違いについて説明していきたいと思います!

ひとり親控除とは?

ひとり親控除は、令和2年分の所得税から適用されることとなった規定となります。寡婦控除より後に創設された規定になります。

ひとり親控除に該当する場合には、35万円が所得から控除することができます。

ひとり親の定義ですが、

原則として12月31日の時点において、現に婚姻をしていない人のうち、次の要件を満たすものを言います。
1、課税標準の合計額が48万円以下の生計を一にする子があり
2、合計所得金額が500万円以下であること
3、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

となっています。

この「現に婚姻をしていない人」の中には、離婚した人、結婚していたが死別して未婚の人、内縁関係で子供がいる人が含まれます。

課税標準、合計所得金額は、いわゆる所得と思って差し支えないと思います。

ひとり親控除は、男性、女性とも適用ができます。下記に説明します寡婦控除は女性しか適用を受けることができません。

そして、ひとり親控除に該当しない方が、寡婦控除の判定に移りますので、まずひとり親控除に該当しないか確認しましょう。

制度の趣旨としては、シングルファザー、シングルマザーの生活に配慮して一定の控除額を与えよう、というものになります。

寡婦控除とは?

寡婦控除に該当する場合には、所得から27万円控除することができます。

寡婦の定義ですが、

次の①または②に該当する人でひとり親に該当しない人をいいます。
①イ 夫と離婚(再婚していない)
 ロ 扶養親族がいる
 ハ 合計所得金額が500万円以下であること
 ニ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
②イ 夫と死別等(再婚していない)
 ロ 合計所得金額が500万円以下であること
 ハ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

となっています。

②の死別の場合でしたら、扶養親族がいなくても控除を受けれることに注意してください。

ぱっと見て、ひとり親控除との違いが分かりにくいかもしれませんが、

こちらの規定は、女性しか受けられないこと、子供がいる場合にはひとり親控除の対象になるので、ここでの扶養親族は、子供以外の、例えば親を扶養している場合には対象になることに注意してください。

適用間違いのないように!

適用の間違いが多い「寡婦控除」「ひとり親控除」。まずはひとり親控除に該当するのかを確認するようにすることがポイントなので注意してくださいね!

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