皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、ガソリン代を1㎞当たりで定額支給することによる節税方法について解説します。
中小企業の場合だと、自社所有の車ではなく、役員、従業員所有の車を利用してお客様先に訪問してもらっているケースもあると思います。
この場合、
ガソリン代は領収書を貰って、あとで精算すればいいのかな?
それても定額支給してもいいのかな?
ということが、悩まれるところです。
もちろん、実費精算の意味合いで、使った分のガソリン代の領収書を貰って精算しても問題ないですが、(プライベートでの利用部分もありえるので、ちょっと微妙なところではありますが)
1km当たりの金額を設定して、定額支給することもできます。
ガソリン代1km当たり、いくらなら大丈夫?
定額支給しようと思った場合、「移動距離×1km当たりのガソリン代」という形で計算することが通常ですが、
ではこの、「1km当たりのガソリン代」ってどうやって求めるの?
と悩まれると思います。
そこで、私なりの私見ですが、おそらく、1km当たり40円の支給でしたら問題ないと思います。
根拠としては、国家公務員等の旅費に関する法律において、1km当たりの車賃について、37円と定めているからです。(公務員は自家用車を使って、仕事のために移動した場合1km当たり37円支給されるということです)
ここでいう車賃については、「燃料費、及び借上補償料」が含まれていると思いますので、厳密にはガソリン代だけではないと思いますが、
昨今は燃料費も高騰しておりますので、「燃料費、及び借上補償料」ひっくるめて、1km当たり40円でしたら問題ないとは思います。
おそらく、1km当たり40円で支給した場合には、実際に消費するガソリン代よりかは多いと思いますので、節税になる可能性があります。
具体的にどうやって計算、運用するか?
では、どうやって実際に運用していくのかというと、
役員、従業員に、出発地~到着地までの客先訪問の距離の集計をしてもらいましょう。
グーグルマップ等で距離計算して問題と思います。
毎回毎回支給するのは大変でしょうから、給与支給時に、月分まとめて「ガソリン代」とか「車両借上料」とかで支給すればよいと思います。
なので、給与支給前に、その集計記録を貰うようにしましょう。
ガソリン代の定額支給は、通勤手当とはダブらない?
もう一つの論点として、通勤手当と、ガソリン代の定額支給があった場合、一見ダブって支給しているように感じますが、
通勤手当は通勤手当として、所得税法に定められた非課税の金額を支給して、出先訪問は別に記録を取ってもらって支給すればいいので、通勤手当とはダブりません。
仮に、ダブって支給している場合は問題になりますので、気を付けるようにしましょう。
余談
いかがでしたでしょうか?
私も会計事務所に勤務していた時は、自分所有の車でしたので、お客様先に従業員所有の車で移動するということもあり得ると思います。
その際に、こういった方法もあることを知っていただければ、領収書精算するより楽だったりするかもしれないので、こういった方法も検討してみてはいかがでしょうか?
また、1km当たりの定額支給は、役員のみの1人法人の場合でも使用することができます。
場合によっては、節税になるケースもあるかもしれませんね。
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