自分で申告書を作っている方でも、一通り決算書を作ったら、各種勘定科目をチェックしましょう!
今回は、税理士が勘定科目別にどこをチェックしているのかお伝えします!皆さんの決算のチェックポイントとして参考にしてください。
勘定科目別注意点
全科目共通(個人)
家事按分(プライベートの支出と事業経費が混じっている場合、事業経費になるものだけ抜き出すこと)がされているかどうか
租税公課
軽油代の支払いがあった場合、領収書を見て、軽油税部分だけ租税公課で計上する必要があります。理由としては、軽油代本体は消費税がかかっているのですが、軽油税自体には消費税自体がかかっていないため区別する必要があるからです。
車両費
車検代は、ひとくくりで「車両費」に落とすのではなく、重量税や印紙税は「租税公課」に、自賠責保険料は「保険料」にする必要があります。こちらについても、整備費用は消費税がかかっているのですが、租税公課や、保険料には消費税委がかかっていないから区別の必要があります。
交際費・会議費
- 減税率対象になるものは、ちゃんと8%で処理されているか?
- 香典や、お祝い金、贈答用のギフトカードは消費税がかかってないので、不課税処理されているか?
保険料
- 貯蓄性のある保険は、貯蓄部分を「資産」として計上するため、保険料勘定から振り返る必要があります。保険会社が決算処理の案内の資料を毎年贈ってくると思いますので、そこに仕訳の仕方が書いてますので確認してください(私が見たことがあるものでは、大同生命、ソニー生命はあります。)
- 個人事業主の方は、生命保険料なんかは、保険料勘定ではなくて、帳簿上は「事業主貸」として処理して、確定申告書上で生命保険料控除という形で、所得から減らします
消耗品費
単価が10万円以上のものについては、固定資産で計上して、減価償却という形で経費に落としていくことになります。消耗品勘定で落とさないように注意!
地代家賃
契約書上、「居住契約」なのか「事業契約」なのかによって消費税の取り扱いが異なります。居住契約は消費税がかかっていませんが、事業契約には消費税がかかっています。
新聞図書費
新聞代は軽減税率の対象ですので、8%で処理してください。
諸会費
会費の性質が、単なる運営会費でしたら、その会費には消費税がかかっていません。しかし、その会費を支払うことによって、明確なサービスを受けている場合でしたら、その会費には消費税が含まれていますので、消費税の処理に注意。
寄付金
個人事業主のかたは、基本的に寄付金勘定は出てきません。寄付金をした場合には、所得税の申告書上で寄付金控除をすることになります。
現金
期末の現金残高は、自分の手持ちと比較して適正でしょうか?多すぎる場合、少なすぎる場合として、
- 現金の売り上げが漏れている
- 支払いの領収書の計上が漏れている(そもそも領収書のない取引だった)
- 法人でしたら、給料以外でプライベートで使い込みをしている
などが考えられます。
長期借入金
借入金の返済予定表と、帳簿上の返済残高は一致していますか?
売上高
決算では、今期に売上をしていて翌期に入金があるような取引については、仕訳で
売掛金 / 売上
と計上する必要があります。その処理が適切にされているか?
仕入高
決算では、今期に仕入をしていて翌期に支払いがあるような取引については、仕訳で
仕入 / 買掛金
と計上する必要があります。その処理が適切にされているか?
専従者給与
個人事業主が、生計を一緒にしている親族に給料を支払う場合には、事前に、「青色事業専従者給与に関する届出」が必要です。その届け出がされているか?またその届け出の範囲内で給料の支給がされているか?
役員報酬
毎月定額で役員報酬の金額が計上されているか?
仮払金・仮受金
こちらの科目については、基本決算書上に残っていると、不明な支出、収入が残っていると表明しているようなものなので、決算の際に振り分けるようにしましょう。
チェックポイントをご活用ください!
上記のチェックポイントを活用していただいて、きちんとした決算を行えるようにしましょう。
がんばれ!
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