【インボイス制度】これまで消費税の納税義務がなかった人は注意する必要があります!

税務・会計

令和5年10月1日から施行される、インボイス制度。

「インボイスってなに?うちに関係あるの?」

という方もおられるかと思いますが、関係のある方と別に気にしなくていい方もいます。

今回はその点を説明していきますね!☆

インボイス制度のそもそもの趣旨

インボイスとは「要件の満たされた請求書、領収書など」のことをいいます。

インボイス制度が始まったということは、これまでと請求書、領収書の様式が変わってくる、ということを意味します。

インボイス制度の定義もあるのですが読んでもピンとこないと思いますので、そもそもの趣旨を押さえることが大事です。

それは、「今後消費税を受け取るんだったら、その消費税、課税事業者だろうが、免税事業者だろうが払ってね」

というものです。

ですので、例えば、一人で事業をされている建設業の方などは、これまで請求書上に消費税分も請求している方が多いかと思いますが(これは違法ではありません)、今後は免税事業者であっても、消費税を預かるんだったらその消費税払ってね、ということになります。

逆に、全事業者が対応しなければならない、というわけではありません。例えばクリニックなどでは患者さんから消費税をもらわないと思いますので、別に消費税預からないんだから、インボイス登録もしないという選択も考えられます。

上記は、消費税の計算義務がない免税事業者を例に出しましたが、もともと課税事業者である方はもちろんインボイス登録する必要があります。(参考までに課税事業者であるクリニックはインボイス登録をしない、という選択も考えられます)

具体的に何をしたらいいの?

具体的には、これまでの請求書、領収書などに税務署に申請した「登録番号」が必要になってきます。

この登録番号を記載することによって、記載要件を満たした請求書、領収書、すなわち「インボイス」ということになります。(税率を表記していない方は表記するようにしてくださいね)

早めに申請しとこう!

免税事業者の方が、令和5年10月1日からインボイス制度の登録を受けようとするときは、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要がありますので、申請はお早めに!

申請書はこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

国税庁リーフレットはこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

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