みなさんこんにちは。鹿児島の税理士の引地です。
税理士をお探しのみなさん。税理士に依頼するとき、どんな資料が必要になるか知ってますでしょうか?
今までは自分で確定申告していたけど、
合っているの心配…
税理士を変更しようと思っているけど、
スムーズに引き継ぐにはどんな資料が必要なのだろうか…
上記のような、疑問の方もいらっしゃると思いますので、今回は、「今まで自分で申告していたけど今後は税理士にお願いしたい」「今の税理士を変更したい」という方向けに、必要資料として何が必要になるのかを、解説していきたいと思います!
今まで自分で申告していたけど今後は税理士にお願いしたい方
今まで自分で申告していたけど今後は税理士にお願いしたい方、につきましてほぼ個人事業主・フリーランスの方だと思いますので、下記の資料をご準備ください。
- 所得税の確定申告書(直近1~3年分)
- 所得税の青色申告決算書(直近1~3年分)
- 消費税の確定申告書(直近2~3年分)
- 総勘定元帳(直近1~3年分)
- 固定資産台帳(直近1~3年分)
- 補助科目の内訳のついた試算表(直近1~3年分)
「~3年分」と区切っているのは、あれば3年分持って行った方がよい、という意味で、消費税の確定申告書以外は直近1年分でも大丈夫ですが、消費税の確定申告書は直近2年分は持って行ってください。何故かと言いますと、消費税が納税義務者になるかどうかの判定は、原則直近2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかを見る必要があるからです。ちなみに領収書関係は持ってこなくて大丈夫です。
個人的には、この資料から何を読み取るのかというと
- 所得税の確定申告書(直近1~3年分)→申告者個人の情報、扶養の情報、親族に給料を払っているのか?青色・白色申告なのか?など
- 所得税の青色申告決算書(直近1~3年分)→おおまかな数値のチェック。
- 消費税の確定申告書(直近2~3年分)→今年は消費税の納税義務はあるのか?前年は消費税の納税義務はあったのか?本則課税なのか、簡易課税なのか。など
- 総勘定元帳(直近1~3年分)→各勘定科目の取引の流れをチェック。源泉所得税は毎月・半年一括払いなのか?
- 固定資産台帳(直近1~3年分)→決算書では分からない固定資産の勘定科目の内訳をチェック
- 補助科目の内訳のついた試算表(直近1~3年分)→決算書では分からない固定資産以外の資産負債の勘定科目の内訳をチェック
こういったことを確認しておりますので、準備できる資料は持っていきましょう。万が一無い場合には税理士側で対応を考えますのでご連絡すればよろしいと思います。
あともう一つ挙げるとするならば、青色事業専従者給与の届け出のチェック。支給していい満額の金額が書いていますので、あれば持っていきましょう。
今の税理士を変更したい方
先ほどは、「今まで自分で申告していたけど今後は税理士にお願いしたい方」についてご説明してきました。ほぼ個人事業主の方だと想定して書いていましたが、
今まで税理士に依頼していて、今後変更したい個人事業主の方につきましても前段で挙げました資料で大丈夫です。
今の税理士を変更したい法人の方に向けて必要書類を挙げていきます。
- 法人税の確定申告書(直近1~3年分)
- 決算書【貸借対照表・損益計算書など】(直近1~3年分)
- 勘定科目別明細書(直近1~3年分)
- 法人事業概況説明書(直近1~3年分)
- 消費税の確定申告書(直近2~3年分)
- 総勘定元帳(直近1~3年分)
- 固定資産台帳(直近1~3年分)
- 補助科目の内訳のついた試算表(直近1~3年分)
「~3年分」と区切っているのは、あれば3年分持って行った方がよい、という意味で、消費税の確定申告書以外は直近1年分でも大丈夫ですが、消費税の確定申告書は直近2年分は持って行ってください。何故かと言いますと、消費税が納税義務者になるかどうかの判定は、原則直近2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかを見る必要があるからです。ちなみに領収書関係は持ってこなくて大丈夫です。
個人的には、この資料から何を読み取るのかというと
- 法人税の確定申告書(直近1~3年分)→会社の情報、株主構成、欠損金の情報、大まかな数値のチェック
- 決算書【貸借対照表・損益計算書など】(直近1~3年分)→大まかな数値のチェック
- 勘定科目別明細書(直近1~3年分)→決算書の資産負債の一部の内訳が載っているので、内訳をチェック
- 法人事業概況説明書(直近1~3年分)→記載内容のチェック
- 消費税の確定申告書(直近2~3年分)→今年は消費税の納税義務はあるのか?前年は消費税の納税義務はあったのか?本則課税なのか、簡易課税なのか。など
- 総勘定元帳(直近1~3年分)→各勘定科目の取引の流れをチェック。源泉所得税は毎月・半年一括払いなのか?
- 固定資産台帳(直近1~3年分)→決算書では分からない固定資産の勘定科目の内訳をチェック
- 補助科目の内訳のついた試算表(直近1~3年分)→決算書では分からない固定資産以外の資産負債の勘定科目の内訳をチェック
こういったことを確認しておりますので、準備できる資料は持っていきましょう。万が一無い場合には税理士側で対応を考えますのでご連絡すればよろしいと思います。
法人の場合は、前の事務所が「決算書控え」を作ってお渡ししているはずなので、それを直近3年分持っていけば大丈夫です。(個人事業主で今まで税理士に依頼していた方も、申告書控え直近3年分持っていけばいいです)
申告書控えがないときは、前ご依頼していた事務所に連絡してもらったりすることもあるので、資料はちゃんと保管しておいてくださいね。
余談
資料さえあれば、税理士変更ってできるんだね
そうですね。税理士変更すると
いろいろトラブルが起きるんじゃないかと
不安に思われる方もいらっしゃいますが…
会計のルールは共通の言語みたいなものなので、
資料さえ残ってればちゃんと引き継ぎできますね
そうなのか。
1から10まで説明する必要があるのかと思っていたよ
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