【法人税節税】自宅を社宅化して法人の経費で落とそう!

税務・会計

数ある節税策の中でも、おすすめの節税策が自宅を社宅化して、家賃を経費として落とす方法。

大家さんによっては、法人契約はだめ!というところもあるようですが、出来るのであれば、活用していただきたい節税策です。

よくありがちな疑問点にまでお答えしますので、実際に活用できるように検討してはいかがでしょうか?

社宅化するメリット

まずメリットの説明からします。

賃貸でも、自己所有でも構わないのですが、法人名義で契約、所有します。

賃貸の場合は、毎月10万円を法人から経費で落とすので、年間120万円の経費を作ることができます。

ここだけ見ると、法人税の利益に対する税率が低く見積もってで23%ほどなので、

276,000円ほどの節税効果があります。

自己所有の場合は、その社宅が会社の資産なので、その社宅の取得に要した金額を何年かに分割して経費化していきます(減価償却)ので、賃貸であったとしても、持家だったとしても節税効果はかなり高いと言えます。

さらに、その社宅の賃料を除いたところで役員報酬の設定をすればいいので、所得税、住民税、社会保険料の削減が可能です。

注意しなければならない点

前述した通り、かなりのメリットがある社宅化節税。ただ注意しなければならない点が一点あります。

それは、法人が社長に役員報酬を支払う際に、一定の賃借料相当額を源泉徴収しなければならないという点です。

その賃借料相当額の計算ですが、細かい算定の仕方もあるのですが、

賃貸住宅の場合

まず最低ラインとして、賃貸住宅の場合は、家賃の50%相当額を、社長の役員報酬から源泉徴収すれば、税務リスクは生じません。

なので、賃貸住宅の場合は家賃の50%相当を源泉徴収しているケースが多いのですが、もっと源泉徴収される金額を抑えたい方は、

固定資産税課税明細書をもとに賃借料相当額を計算する方法があります。こちらの方が、50%よりは相当少なくなるので(おおよそ10%~20%)有利ではありますが、貸主から固定資産税台帳を見せてもらうか、もしくは、市役所に出向き固定資産税課税台帳を閲覧する必要があります(閲覧の際は、借主であることを示す賃貸借契約書が必要です。)

ちょっと面倒ではありますが、固定資産税の課税明細書を入手できるのであれば、固定資産税ベースの方が大幅に節税が可能です。

持家の場合

固定資産税課税明細書をもとに賃借料相当額を計算する方法があります。

⇒賃貸料相当額の計算方法はこちらhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

賃貸住宅の場合は、社宅化した方がいいです!

賃貸住宅の場合は、上記の通り、社宅化した方が節税効果は高いのです。(ただし、法人契約不可の物件があります)

持家を社宅化する場合は、個人の方で住宅ローン控除が受けられなくなったり、そもそも法人で住宅ローンが借りられないので事業用資金として借りる必要があったりでハードルが高いので、持家の場合はちょっと微妙です。

ぜひ、社宅化は検討してみてくださいね!

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