【印紙税ってなに?】印紙税の実務を解説

税務・会計

わたくし、引地は税理士ですが、これまで印紙税の取扱い自体よく知らなかったので、今回勉強いたしました。参考文献は【間違うと痛い!!印紙税の実務(著者:山端美徳)】です。

税理士って聞くと、税金のことについて何でも知ってそうなイメージですが、印紙税につきましては、その業界の慣習になれている社長様の方が、取り扱いは慣れているかもしれません。

それでも、一度法律にもどって、チェックすることは間違いが減るし有意義なことだと思いますので、一緒にチェックしていきましょう!

印紙税とは

印紙税とは、主として日常の経済取引に伴って作成される契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課される税金で、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられている20種類の文書が課税対象となっています。

間違うと痛い!!印紙税の実務P9

税金を課すには、そもそもそこに担税力と言われる、利益がそこにあるから課税するものであって、印紙税の場合は、その文書の背後にある取り引きに経済的利益があるでしょ。ってことでそれが担税力となっているそうです。

20種類の文書と言われると怖気付きそうですが、普通の民間で、私たちの方で張る可能性のある書類と言えば、(以下関係のありそうな箇所だけ抜粋してます

第1号文書

  1. 不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)
  2. 土地の賃借権の設定に関する契約書(土地賃貸借契約書)→建物の賃貸借契約書は印紙不要です。
  3. 消費貸借に関する契約書(金銭借用証書、金銭消費貸借契約書)

第2号文書

 請負に関する契約書(工事請負契約書、工事注文請書)

第3号文書

 約束手形、為替手形

第7号文書

 継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書)

第17号文書

 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(商品売買代金の受取書⇒つまり領収書、レシートのこと。ちなみに「商人」に当たる人のみが納付義務があるので、サラリーマンが発行する領収書等は必要ありません。医師、弁護士、税理士も商人に該当しないことから納付義務はありません。)

上記が普通の会社で関係してきそうな書類になると思います。

課税文書、非課税文書、不課税文書とは

「印紙税額一覧表」を見ていると、「主な非課税文書」の欄がありますので、ここで文書の種類の解説をしたいと思います。

課税文書⇒印紙税額一覧表に載っている文書で、印紙税が課税される文書です。

非課税文書⇒印紙税額一覧表に載っている文書で、「非課税物件欄」に規定する文書。印紙税は課されません。

不課税文書⇒印紙税額一覧表に載っていない文書。印紙税は課されません。

誰が納税義務を負う?納付方法は?

印紙税は文書の作成者が印紙税を納税することになっています。

印紙税の納付方法は、文書に印紙を張り付け、印紙と文書の間にまたがって消印をすることによって納付したことになります。消印することによって収入印紙の再利用ができなくなります。

消費税額が区分記載されている場合の印紙税の取扱い

印紙税はその文書に記載されている金額で印紙税が変わってくるのですが、では消費税が、別途表記されていて、税抜金額と、消費税額が別々に分かる場合は、税抜金額で判定するのでしょうか?それとも税込金額で判定するのでしょうか?

答えは、税抜金額で判定してください。

引地税理士
引地税理士

結構抜粋して説明していますが、

割と自分の中で整理できたように思います!

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