身内に不幸があって相続が発生した場合、土地、預金、生命保険とか相続したけど、相続税の申告をした方がいいのか分からない方いらっしゃいませんか?
今回、どういった場合に相続税の申告をしないといけないのかを説明していきますね!
どういった場合に申告の必要がある?
申告の必要のある場合は次のケースになります。
- 財産の総額が基礎控除額を超える場合
- 申告をしなければ受けられない規定を使っている場合
それでは一つ一つ見ていきましょう!
財産の総額が基礎控除額を超える場合
ここでいう財産は、預金、不動産などの財産から、亡くなった方の借入金、未納税金などの債務を引いた差額を指しますが、債務はほんの少しのケースが多いと思いますので、財産の総額だけで見ていけば大丈夫です。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。
「法定相続人の数」については、ほとんどのケースでは「相続人の数」と一致していると思いますので、相続人の数と読み替えて問題ないでしょう。
ではその「相続人の数」。相続する人が何人いるか、ということなのですが、順番があります。
まず、共通ルールとして、配偶者は必ず相続人になります。
それ以外の方は順位付けがされています。先順位の人がいなかった場合には後順位に移行する形です。
- 第一順位:亡くなった方の子(子がいない場合には孫、ひ孫)
- 第二順位:亡くなった方の両親(義母、義父は血のつながりがないため相続人になりません)
- 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹で亡くなった方がいる場合には、その子どもが相続人となります)
具体例で挙げると、夫が亡くなって、その配偶者と子供二人が相続人となる場合は、基礎控除額は
3,000万円×600万円×3人=4,800万円。つまり4,800万円の財産の範囲内でしたら申告の必要がないというわけです。
申告をしなければ受けられない規定を使っている場合
一定の場合には基礎控除額を超えていたとしても、財産の総額から一定額を減額する規定を適用して、納付税額が0円です、ということもあるのですが、この場合は0円であったとしても、そのような規定を使っている場合には申告をしなければなりません。
そのような規定の代表筆頭格としては、小規模宅地等の特例の規定と、配偶者に対する相続税額の軽減の規定でしょう。
小規模宅地等の特例とは、生前、事業や居住の用に使われていた土地を相続した人が、生前の状況と同じく事業や居住の用に使うのであれば、一定額を減額しましょう、という制度です。
この制度は、財産を取得した人の生活の基盤を守るためというのが趣旨です。
配偶者に対する相続税額の軽減とは、簡単に言えば、配偶者が相続によって取得する財産が1億6千万円未満であるならば、相続税を課しません、という規定です。
この制度は、残された配偶者の生活の基盤を守るためというのが趣旨です。
上記、2規定は相続税の申告をすることによって受けられる規定ですので、納付税額が0円だからといって申告しなくていい、ということにはなりませんので注意してくださいね!
申告の必要がある場合には、税理士に相談しましょう!
前述のとおり、財産の総額が基礎控除額以下であれば申告の必要もないのですが、超えてくる場合は税理士に相談した方がよいと私は考えています。
今回の記事を参考にして、判断していただければ幸いです!
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