事業を営んでいると、この領収書は経費でいいのかな~って迷ったりしませんか?
今回は、経費の意義から見て、どこまで経費として落としていいのかを解説します。
経費とは
所得税法上、経費とは「必要経費」のことを指すのですが、必要経費の意義としては、
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、原則として、(1)これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接要した費用の額及び(2)その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
とされています。
(1)については、直接かかった原価なので経費になるのは当たり前ですね。
(2)の「業務」という言葉の意義ですが、「営利目的の継続的行為」を指します。つまり、利益を得る目的で繰り返し行っている行為、つまり「業務」とは「仕事」と言い換えることができると思います。
(1)、(2)を総合すると、経費とはつまり、「仕事で使った支出」を指します。
どこまで経費に入れていいのか?
上で説明した通り、「仕事で使った支出は経費として計上していいよ~」となるのですが、
じゃあ、どこまでが仕事で、どこまでがプライベートなのか判断が難しいですよね。
例えば、昼食代とか。仕事の話も兼ねて昼食も食べたのですが…。という相談はよくあります。
昼食代は、生きていくために必要な支出だから生活費でしょ?とも考えられますが、
私は、仕事に少しでも関係のある支出だったらグレーゾーンであったとしても全て経費として計上した方がよいと思います。
実際、経費として否認されるのは税務調査のときで、税務署だって「これはすべて仕事に関係しない」って確定させるのも難しいわけです。
立証責任は税務署側になりますので、経費として認めません!と確定するのが難しいので、実際の運用としては、「じゃあ半分は経費として認めますよ」とかいうことになるのです。仮に全部否認して、不服申請されたりとかしたら税務署としても大変でしょう。
否認された場合は、過少申告加算税(否認された税額の10%)とか延滞税(2.〇%くらだと思います)がかかるくらいで、経費として計上しなかった場合と比べても、損するかと思います。
仕事で使った支出は経費計上しよう!
経費の計上漏れが一番損するポイントになりますので、ちゃんと説明ができるように準備して、経費として計上するようにしてくださいね!
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