【節税】給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除を使って節税しよう!

税務・会計

法人税の節税方法として、申告の段階で使いやすいのは「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」。

要は、そのままの意味で、給与が前年と比べて一定割合増加したら、法人税を減らしますよ~という制度です。

岸田内閣でも、賃上税制をプッシュしますが、この制度のことです。以前からあった制度なのですがより使いやすくなったので、制度の内容をざっくり解説しますね!

制度概要

青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度において「4 適用要件」を満たすときは、その事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額の15%(「4 適用要件」の《上乗せ要件》を満たす場合には、20%)相当額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。

国税庁ホームページより

それでは、一つ一つ解説していきましょう。

国内新規雇用者とは、

申告する年度中に雇った、従業員、パート、アルバイトをいいます。

適用要件は、

(1)国内新規雇用者に対して給与を支給すること

(2)(新規雇用者給与等支給額-新規雇用者比較給与等支給額)/新規雇用者比較給与等支給額≧2%

この二つを満たせば適用できます。

新規雇用者給与等支給額とは、今年度中に雇った、雇用保険に加入してる従業員、パート、アルバイトに今年度中に支払った給与の額をいいます。

新規雇用者比較給与等支給額は、前年度中に雇った、新規雇用者給与等支給額とは、雇用保険に加入してる従業員、パート、アルバイトに前年度に支払った給与の額をいいます。

この(2)から、雇用保険に加入しているかの論点が出てきます。

つまり、新規に雇用する従業員などに支給する給与が前年比で2%増加した場合には適用できます。

教育訓練費を支給した場合には「上乗せ要件」に該当する場合もありますが、今回は省きます。

控除対象新規雇用者給与等支給額とは、「雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額」です。

この雇用者給与等支給額は、今年度中に支払った給与、比較雇用者給与等支給額は、前年度中に支払った給与に当たりますが、今年度中に雇ったとか前年度中に雇ったとかの論点はなく、雇用保険に加入している全労働者に支払った給与をもとに計算することに注意してください。

なお、この制度は法人税額の20%相当額が限度となることも注意してください。

割と対象になりやすい!

事業規模が拡大している会社は、人をどんどん採用していくので、結構対象になりやすいです。

適切に制度を利用して、しっかり節税しましょう!

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