皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)を活用して節税しようというテーマで記事を書いていきます。
皆さん倒産防止共済制度ってご存じでしたでしょうか?ざっくりいうと、取引先が倒産等した場合、売掛金回収が困難になることから、企業の連鎖倒産を防ぐために、経営セーフティ共済が作られました。
取引先が倒産等した場合、連鎖倒産を防ぐために、中小企業整備支援機構から融資を受けることができ、その融資金をもって連鎖倒産を防ぐという意味です。
実質としてそのような制度なのですが、節税対策にも活用できる制度です。
それでは見ていきましょう。
経営セーフティ共済とは
中小企業基盤整備支援機構のHPから引用しますと、
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
中小企業基盤整備支援機構のHPより
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
となっております。
普通に経営している小規模の個人事業主・法人の場合、ほとんどのケースで加入審査が通るかとは思いますが、以下の方は加入できない場合がありますので注意してください。
本制度は、取引先事業者の倒産等により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度です。売掛金債権等が生じない、一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの業種は、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じず、共済金の貸付けの対象とならない場合がありますので、加入に際してはご注意ください
中小企業基盤整備支援機構のHPより
ただ、私自身が経験したケースですと、障碍者福祉事業、保育園事業を行っている会社様でも経営セーフティ共済の加入が出来ましたので、加入できるかはどうかは、一度審査してもらった方が良いでしょう。
節税効果は?
経営セーフティ共済の掛け金は、経費として計上することができます。月額の掛金は5,000円~200,000円の範囲内で設定することができます。1年分の前納をすることは可能ですが、加入前にさかのぼって掛金を支払うことはできないので注意してください。
ですので、仮に今年中に240万円掛金を支払った場合、所得税の場合は、最低税率が5%なので年鑑で120,000万円の節税効果があります。法人の場合最低の実効税率が23%くらいなので、552,000円ほどの節税効果があります。
そして、経営セーフティ共済は掛けた月数が40ヶ月以上ある場合には、掛けた金額は全額保証されるので、元本割れすることも無いです。
解約手当金が入金されたとき、もちろん個人・法人の収入にはなるのですが、赤字の年度や、退職金を支払う時を狙って解約することにより、解約手当金が収入金額と相殺されるので税負担を軽減することができます。
あくまで、税負担を繰り延べているだけではあるのですが、資金繰りの観点から、このような施策を打つことは、私は経営上重要なことだと思いますので、ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか?
余談
いかがでしたでしょうか?
経営セーフティ共済に加入されている経営者の方も多いので、
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
節税にも使えますし、いざという時の資金の借り入れにも使えます!
コメント