あまり知られていない?節税策の紹介です。
家族を非常勤役員にして役員報酬(役員の場合は給与、ではなく報酬、といいます。)を支払うことによる節税効果が高いので今回説明します!
非常勤役員とは
役員の中にも「常勤役員」と「非常勤役員」という区分があります。
会社の営業日に毎日出勤する役員を常勤役員といい、必要に応じて出勤する役員を非常勤役員と呼んでいます。
ただ、あくまでその区分は税法や社会保険を語るうえで出てくるキーワードであって、会社法上定めはない、つまり常勤、非常勤という形で登記はしない(単に取締役とかで登記します)という点に注意してください。
非常勤役員にすることによるメリット1「給与所得控除」が受けれる
このテーマは、従業員であろうが、常勤役員であろうが、非常勤役員であろうが変わりませんが、
例えば、社長さんと奥さんが働いている会社があったとしましょう。パターン別で税負担額を考えていきます。
1、社長さんの給与800万円、奥さんの給与0円
すべての給料を社長さんがもらっているケースです。
この場合、奥さんを扶養に入れることができるので、
社長さんの税負担としては、800万-190万(給与所得控除)-38万(配偶者控除)-48万(基礎控除:基本誰にでもある控除)=524万
524万円だと、所得税は620,500円です。
奥さんの所得税は収入がないので、もちろん0円
2、社長さんの給与692万円、奥さんの給与108万円
奥さんも仕事を手伝っているので、108万給料を支給したとしましょう。この場合も奥さんを扶養に入れれます
社長さんの税負担としては、692万-179.2万(給与所得控除)-38万(配偶者控除)-48万(基礎控除)=426.8万
426.8万円だと、所得税は426,100円です。
奥さんの税負担としては、108万-55万(給与所得控除)-48万(基礎控除)=0円
つまり、奥さんの所得税はゼロです。
パターン1での社長、奥さんの税負担は620,500円、パターン2での社長、奥さんの税負担は426,000円。つまり、194,500円の差が出ています。
なぜこんなことになるのかというと、
奥さんに給料を支払うことによってパターン2の例でいうと給与所得控除の55万円が受けれるからです。(給与所得控除というのは、事業所得者にも経費が認められているように、給与所得者の概算経費みたいなものです)
ただし、注意していただきたいのは、従業員の場合だと、労働の対価という扱いになるので、ほかの従業員との給与水準や業務量と比較して多すぎる場合、経費が否認される可能性があります。(出金簿を確認するケースもあります)
その点役員だと、労働の対価ではなく、成果に対する配分という扱いになるので、業務量とは別の概念で支給するので、役員報酬の方が経費として認められやすいので、役員登記がおすすめです。
非常勤役員にすることによるメリット2「社会保険の扶養に入れる」
次に、社会保険における常勤役員と非常勤役員の取り扱いを見ていきます。
常勤役員だと、社会保険に加入しないといけませんが、非常勤役員だと、年収が130万以下、社長さんの年収の2分の1以下だと社長さんの扶養に入れるケースがあります。
私の個人的な意見ですが、社会保険には健康保険と厚生年金がありますが、健康保険は掛け捨てになってしまうため、いくら払っても将来の自分にリターンはないので、扶養に入れるなら、扶養に入れた方がいいと思いますので、非常勤役員をおすすめしています。
家族経営の場合には、非常勤役員として登記しよう!
家族で経営している会社は、非常勤役員として登記して、給与を支給して、なおかつ社長さんの扶養に入れると、節税にも、社会保険の負担軽減にもなるので、ぜひ活用してくださいね!
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